*本会の会員は会則により以下のようになっております。
『この会の会員は次の①、②をともに満たすものとする
① 卒業後 3 年目以上、10 年目以内の医師、もしくは家庭医療後期研修プログラム開始後8 年以内の医師であること。
② 日本プライマリ・ケア連合学会員であること。』

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2015年5月29日金曜日

若手医師部会会則変更案のご説明と会則改定タスクフォースの立ち上げ

こんにちは。若手医師部会副代表の阿部計大と申します。

学術総会まであと2週間ほどとなりました。
既にご存知の方も多いかと存じますが、6月14日12時15分から若手医師部会総会を行います。
執行部一同、皆様にお会いできるのを楽しみにしています!

さて、総会は若手医師の交流の場でもあると同時に、若手医師部会にとって意思決定の場でもあります。若手医師部会の行動規範になっています会則の変更も行います。当日はあまり時間もないと思いますので、予め変更点についてご説明させて下さい。

現行の会則は下記です。
http://www.primary-care.or.jp/resident/pdf/wakatekaisoku2015.pdf

今回の会則変更点案は下記3点です。変更点の詳細は下記ご参照下さいませ。
1.漢字とひらがな表記の統一
2.句読点付与
3.規約の最後に「以上。」の追加


今回は句読点や表記の統一など、体裁に関わる部分の変更に留めました。しかし、本年3月から第6期執行部として活動を始めて、規約を見直していますが、既に内容の検討が必要な重要部分を何点か認めています。これらの課題の検討には時間がかかると考えられ、今回の総会には改定案を提案するに至りませんでした。そこで、会則改定タスクフォースを立ち上げて2016年の学術総会での改定を試みる方針とします。何卒ご理解のほど宜しくお願い申し上げます。

また、会則改定タスクフォースに協力して下さる会員を若干名募集致します。若手医師部会会員として条件を満たす方(会員は次の①、②をともに満たすものとする。① 卒業後 3 年目以上、10 年目以内の医師、もしくは家庭医療後期研修プログラム開始後 8 年以内の医師であること。② 日本プライマリ・ケア連合学会員であること。)であればご応募頂けます。総会当日の6月14日まで募集致しますので、第6期執行部(E-mail.pc.wakateishi●gmail.com)までお名前、ご所属、参加動機をお知らせ下さい。

また、会員の皆様の中で今回の変更点についてご質問やご意見が御座いましたら上記アドレスまでメールでご連絡頂けますと幸いです。
どうぞ宜しくお願い致します。


ーーーー下記変更点案詳細ーーーー
赤字が変更点


変更点1:表記の統一

改定前
(目的)
2
③ジェネラリストの存在ならびにその役割を、学生、初期研修医、他科専門医、医療・介護に携わる多職種、そして社会に向けて普及する為の活動および研究を行う。

改定後
③ジェネラリストの存在ならびにその役割を、学生、初期研修医、他科専門医、医療・介護に携わる多職種、そして社会に向けて普及するための活動および研究を行う。



変更点2:句読点付与

改定前 
第2章 会員
(会員)
第4条   この会の会員は次の①、②をともに満たすものとする
 第3章 役員・プロジェクトグループ・運営
(役員)
第5条 この会には次の役員をおく
 (プロジェクトグループ)
第9条   1.本会の目的達成のためとして以下のプロジェクトグループを設置する
 第4章   総会・会合
(総会・会合)
第13条 定時総会は年1回、日本プライマリ・ケア連合学会学術集会にあわせ開催する
(総会の議決)
第16条 1.総会の議長は総会の出席者から選出する
2.総会の議事は出席者の過半数で決する
 第5章   メーリングリスト
(メーリングリスト)
第17条 1.本会の活動・連絡・会員間の議論のためにメーリングリストを設置する
2.メーリングリストへの登録は本会会員に限らず、本会の活動に理解をし、協力をおこなうもの広くに認める
3.2に認める、会員外の登録者の発言に制限を設けない
 第6章   規約の変更
(規約の変更)
第18条 本規約の変更は総会の承認を必要とする

改定後
第2章 会員
(会員)
第4条   この会の会員は次の①、②をともに満たすものとする
 第3章 役員・プロジェクトグループ・運営
(役員)
第5条 この会には次の役員をおく
 (プロジェクトグループ)
第9条   1.本会の目的達成のためとして以下のプロジェクトグループを設置する
第13条 定時総会は年1回、日本プライマリ・ケア連合学会学術集会にあわせ開催する
(総会の議決)
第16条 1.総会の議長は総会の出席者から選出する
2.総会の議事は出席者の過半数で決する
第5章   メーリングリスト
(メーリングリスト)
第17条 1.本会の活動・連絡・会員間の議論のためにメーリングリストを設置する
2.メーリングリストへの登録は本会会員に限らず、本会の活動に理解をし、協力をおこなうもの広くに認める
3.2に認める、会員外の登録者の発言に制限を設けない
第6章   規約の変更
(規約の変更)
第18条 本規約の変更は総会の承認を必要とする



変更点3:規約の最後に「以上。」を付与

改定前 
第18条 本規約の変更は総会の承認を必要とする。

改定後
第18条 本規約の変更は総会の承認を必要とする。
以上。

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